埼玉県を中心に東京都など隣接都県の測量・土地家屋調査

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困った事例(相続・物納のとき)
平成18年相続税の納税手段である「物納制度」が大きく改正されました。相続税申告期限までに書類を全てそろえて提出しないと、物納が認められない可能性もあります。事前に測量・登記など準備をしっかりしておきましょう!
■今までの物納制度■
今までの物納制度では相続税申告期限までに「物納しますよ」と物納申請書を出せば、後で測量図や登記簿などを提出することが認められていました。
また、書類の不備や不足したときなど再申請してもいい回数も自由でした。
■新しく変わった物納制度■
今回の改正で物納申請時には不動産の場合「登記簿・測量図・境界確認書」などを一緒に提出しなくてはいけなくなりました。
 
また、書類の不備や不足したときなどに再申請してよいのは1回だけです。再申請してよい期間も最初に書類を提出してから20日間と決められています。

この期間を過ぎると、「申請を取り下げたものとみなされ」物納は認められなくなります。この場合「現金で納付」となります。
そのため、不動産の場合、近隣の方との合意のものと行う登記上の面積と測量の実測面積を一致させる「土地地積更正登記申請」や測量等を行うのに数ヶ月、場合によっては数年かかる場合もありますので、事前に準備が必要と言うわけです。
 
さらに、物納に不適格な財産(物納不適格財産)と、他に物納適格財産がなければ物納してよい財産(物納劣後財産)の区分が明確になりましたので、整理する必要があるでしょう。
■測量には時間がかかります!事前に財産の整備を■